日本語教育協議会CJLT会員申込みについて

会員申込書または会員継続申込書をenquiries@iiel.org.ukまでお送りください。
年会費(英国15ポンド/日本2,100円)を銀行振込でお支払いください。

〔英国〕

銀行名 HSBC Bank Plc
支店名 Holborn Circus Branch
支店番号 40-11-58
口座番号 80390305
支店住所 31 Holborn, Holborn Circus, London EC1N 2HR, UK
受取人 Institute of International Education in London
受取人住所 Charlton House, Charlton Road, Charlton, London SE7 8RE, UK
受取人電話番号 +44-(0)20-8331-3100
IBAN GB20HBUK40115880390305   
BIC HBUKGB4194P

〔日本〕

銀行名 三井住友銀行 麻布支店
支店番号 270
口座番号 普通 768847
受取人 英国国際教育研究所日本事務局

※振込手数料は全て振込者が負担してください。(海外送金の場合は上記振込先銀行から請求された場合も含む)
※振込後、振込日をお知らせください。

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日本語教育協議会CJLT会則

  • 第1条
    • 本会は日本語教育協議会(The Council of Japanese Language Teaching)と称する。
  • 第2条
    • 本会は、日本語教育を中心に、教育学、日本語学、言語学等、各種の研究を推進し、教育者および研究者相互の連絡をはかり、日本語教育の発展に寄与することを目的とする。
  • 第3条
    • 本会は、次の諸事業を行う。
      • 総会、日本語教育協議会学会(略称:学会)の開催
      • 各種研究会活動
      • 研究紀要『日本語教育研究』の発行
      • その他
  • 第4条
    • 本会の会員は正会員・準会員・賛助会員からなり、会員は規定の会費を納入するものとする。会員は研究紀要『日本語教育研究』の配布を受ける。正会員および準会員は、研究会等に参加し、規定の手続きを経て論文等を発表することができる。
      • 正会員・準会員・賛助会員の資格は以下の通りとする。
      • 正会員  英国国際教育研究所の研究員・元研究員・卒業生
      • 準会員  正会員の資格は有しないが、本会の趣旨に賛同し、本会主催の諸事業に参加を希望する者で、本会が準会員として認めた者。
      • 賛助会員 上記以外で、本会の趣旨に賛同し、紀要等の配布を希望する者。団体組織等も、賛助会員として認める場合がある。
  • 第5条
    • 本会の運営のために次の役員をおく。なお、必要に応じて、下記以外の役員をおくことがある。
      • 会長 1名
      • 事務局長 1名
      • 会計 1名
      • 会計監査 1名
      • 運営委員 若干名
      • 顧問 若干名
  • 第6条
    • 役員の選出方法、任務、任期を次のように定める。
      • 会長は、英国国際教育研究所所長がこれに当る。
      • 事務局長、会計、会計監査、運営委員は、会長が、選出、決定し、委嘱する。
      • 必要に応じて、上記以外の役員を設けることができる。
      • 会長は、本会の長および代表としてその任に当る。
      • 事務局長は、本会の事務全般をとり行う。
      • 会計は、本会の経理に当る。
      • 会計監査は、本会の会計を監査する。
      • 運営委員は、本会の運営に当る。
      • 顧問は、求めに応じて会務全般にわたる助言を行う。
      • 役員の任期は1年とし、会計監査を除いて再任を妨げない。
  • 第7条
    • 総会は年1回以上、会長が招集する。
  • 第8条
    • 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれに当てる。会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
  • 第9条
    • 会費、研究紀要『日本語教育研究』への論文投稿および日本語教育協議会学会に関しては、別に内規を定める。
  • 第10条
    • 本会の会則および内規の変更は、総会の決定および会長の承認によらなければならない。
  • 第11条
    • 第1項
    • 本協議会の会員として不適切と思われる場合については、資格審査委員会により協議の上、入会を認めないものとする。
    • 第2項
    • 本協議会の運営に支障をきたす言動があった場合については、資格審査委員会により協議の上、除名するものとする。
    • 付則1
    • なお、資格審査委員会は、日本語教育協議会会長、事務局長、会計、会計監査、運営委員によって構成される。
    • (第11条 1997年8月3日追則)
  • 付則
    • 本会は、1994年8月5日をもって発足する。
    • 本会則は、1994年8月5日をもって発効する。
    • 1994年度役員については、第6条の特例として、英国国際教育研究所所長が、これを選出し、委嘱する。




  • 会費に関する内規
  • 第1条
    • 正会員・準会員・賛助会員の会費を以下のように定める。
      • 正会員 年15ポンド
      • 準会員 年15ポンド
      • 賛助会員(個人) 年15ポンド
      • 賛助会員(教育関係団体) 年25ポンド
      • 賛助会員(教育関係以外の団体) 年35ポンド
  • 第2条
    • 年会費の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、10月1日以降の入会の場合の会費は以下のように定め、有効期間は翌年の3月31日までとする。
      • 正会員 年10ポンド
      • 準会員 年10ポンド
      • 賛助会員(個人) 年10ポンド
      • 賛助会員(教育関係団体) 年17ポンド
      • 賛助会員(教育関係以外の団体) 年23ポンド
    • (第2条 1997年8月3日改定)
  • 第3条
    • 本内規の変更は、総会の決定および会長の承認によらなければならない。
  • 付則 1 
    • 本会則は、1994年8月5日をもって発効する。



  • 日本語教育協議会学会(略称:学会)に関する内規
  • 第1条
    • 日本語教育協議会学会(略称:学会)は、日本語教育協議会(The Council of Japanese Language Teaching)会員の研修および研究推進の一助となることを目的とし、年1回開催される。
  • 第2条
    • 学会は日本語教育協議会会長によって招集され、事務局によって運営される。
  • 第3条
    • 学会での発表希望者は、運営委員会にて決定された期限までに、レジュメをそえて事務局まで申し込む。
  • 第4条
    • 細目については、会長および事務局に一任するものとする。
  • 付則 1
    • 本会則は、1994年8月5日をもって発効する。



  • 研究紀要『日本語教育研究』への論文投稿に関する内規
  • 第1条
    • 研究紀要『日本語教育研究』に掲載される論文は、日本語教育およびその関連分野に関するものとし、学術研究および実践報告を中心とする。論文投稿は、本会の正会員および準会員に限る。
  • 第2条
    • 研究紀要『日本語教育研究』への論文投稿は、運営委員会にて受付期限を決定する。
  • 第3条
    • 論文の採用に関しては、本会会長およびその委嘱を受けた選考委員による選考委員会によって決定される。採用の可否は、10月末頃に、投稿者に連絡される。
    • (第3条 1997年8月3日改定)
  • 第4条
    • 採用可となった論文の投稿者は当該研究紀要10部を配布される。なお、採用決定後、掲載を断ることはできない。
  • 第5条
    • 掲載された論文の版権は、投稿者に属するものとする。
  • 第6条
    • 論文は、日本語・英語のいずれも可とするが、本文が日本語の場合には英語の、英語の場合には日本語の要約(abstract)を添付し、論文題目(タイトル)は、日英語の両方で提出するものとする。
  • 第7条
    • 論文提出は、ワープロによる原稿とし、書式は以下の通りとする。
      • 日本文の場合:A4用紙で20枚以下。1行40字、1枚40行の横書き。上下30mm、左右20mmのマージンをとる。特別な場合を除き、明朝体を使用する。
      • 英文の場合 :A4用紙で20枚以下。12ポイントの活字を使用。1枚40行。上下30mm、左右20mmのマージンをとる。書体は特に限定しないが、学術論文にふさわしいものを使用する。
    • 提出された原稿をそのまま印刷するので、レーザープリンター使用が望ましい。頁数は、鉛筆で右上に記入する。
  • 第8条
    • 注と参考文献は、論文末にまとめる。出典のあるものについては、必ず引用箇所で出典が明らかになるようにすること。
  • 第9条
    • 提出された論文は返却しない。
  • 第10条
    • その他、詳細に関しては、投稿希望者は、事務局に問い合わせれば、書式例を配布する。
  • 付則 1 
    • 本会則は、1994年8月5日をもって発効する