N e w s & I n f o r m a t i o n

2024.4.3
濫觴201号を発行しました。
2024.4.3
英国国際教育研究所は創立35周年を迎えました。世界が大きく変わろうとしている今、わたしたちは教育の可能性を信じて、ささやかながら、確かな歩みを続けます

2023.4

各種オンラインコースを開講中

2023.4

自宅にてマイペースで学習

毎月1日または15日からスタート

注 目 イ ベ ン ト

2023.6.1
ネットで視聴!日本語教師養成課程講座説明・公開講義
公開講義・ことばのセミナー「教えるための言語分析の視点」
開催日程・お申込みはこちら
2020.8.20
表面張力 ― ことばと教育から現代社会を考える<第3回>
8月15日(土) 対談 教育の現在
ゲスト:浪本勝年立正大学名誉教授/日本教育政策学会元会長 x ホスト:図師照幸英国国際教育研究所所長
Youtubeでご覧いただけます。
2020.4.20
表面張力 ― ことばと教育から現代社会を考える<第2回>
4月17日(金) 対談 小学校英語教育と言語習得
ゲスト:若林茂則中央大学教授 x ホスト:図師照幸英国国際教育研究所所長
Youtubeでご覧いただけます。
2020.4.10
表面張力 ― ことばと教育から現代社会を考える<第1回>
(ロンドンと世界をつなぐオンライン・フォーラム)
4月7日(火) 対談 コロナウイルスと教育①
ゲスト:若林茂則中央大学教授 x ホスト:図師照幸英国国際教育研究所所長
Youtubeでご覧いただけます。

活 動 一 覧



London College of Education, Graduate School(LCE-GS)

日本語教師養成課程・児童英語教師養成課程を開講しています。



London Language Centre

英国政府国際文化交流機関The British Council認定の英語講座、外国語としての日本語講座を開講しています。



こどもの未来研究室

教育の原点ともいうべき子どもたちの教育について研究や実践活動を行っています。



日本語教育協議会
日英の教育と文化に関する研究協議会

言語学・言語教育や国際教育等に関する研究団体・学会の本部です。



国際教育講演会
国際教育シンポジウム

国際教育に関する講演会を英国及び日本で開催しています。



国際言語教育賞(伊藤克敏賞)

言語教育の世界で地道に活動し、その実績を挙げている個人・団体を対象としています。



英国の公的試験センター

英国の統一試験であるGCSEやGCE-Aレベルを実施する国の公的試験センターです。



英国留学サポートセンター

大学、小・中・高校、専門学校、語学学校等への留学をサポートします。



出版局

在学生・卒業生の皆様へのお知らせ

在学生・卒業生の皆様への各種お知らせです。こちらをご確認ください。

連載コラム

図師照幸の日本語を歩く315
あッという間に

コロナ以来のんびりしていたら、「あッという間に時が過ぎた」と下やんがつぶやく。カップ麺を食べ終えたところだ。すかさずNくんが云う、「瞬く間に時が過ぎた、というほうが上品ですよ。ロンドンの先生が云ってました」「ン? カップ麺を食べ終えたところで、その上品とやらが似合うか? おかしいだろッ? こういう似合うか、似合わないかというのをだな、〈共起性〉っていうんだよ」 「ええッ、下川さん、そんな難しい言葉をどこでちょろまかし、いや、覚えたんですか?」 そこへ、またしても遊びに来ていた日本一の保育園の園長の大くんが口をはさむ。「なんだか下川さんが云うと、〈共起性〉という言葉の意味が違うような気がするなあ」 Nくんが畳みかける。「チミたち、いや君たち、小生を何と心得る、このオレ様はなあ、かのカイロ大学を…」 「えッ、あのカイロ大学を首席で…」 「ほんとですか、下川さん?」 「バ、バカこくな! そんなことは云ってないだろッ。まあ、記憶がはっきりしないがな。とにかく、オレ様をバカにするとあの凶暴なツバサくんが飛んでくるぞ!」 何とも云っていることが支離滅裂である。 「オレたちが共起するのはだな、あのトリアエズとツマミだな」 「居酒屋ってことですよ」 ▶共起性:下やんが云う「似合うか、似合わないか」という云い方は必ずしも的外れではない。広辞苑は,〈共起〉について、「二つの別の語が一つの文や句の内部で同時に用いられる現象」と説明し、〈共起制限〉について、「一つの文や句の内部で、ある語とともに用いられる別の語の選択に制限がある現象」と説明する。具体的な例としては、動詞「書く」の目的語となる名詞は「字」「手紙」などに限定される、としている。最近見かける「飲むヨーグルト」「食べるラー油」というのは、共起制限を超えて消費者の注意を引こうとするものである。(2024.4.30)


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